2024年4月26日
保険用語は分かりにくい?医療保険で使う用語を解説します。
こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。
今回は医療保険でよく使われる「保険用語」について解説します♪
①契約者
保険契約者とは、保険会社と保険契約を結ぶ人のことをいいます。
契約により、契約内容変更などの権利と保険料の支払い義務を持ちます。
②被保険者
被保険者とは、保険の保障の対象となる人のことをいいます。
医療保険の被保険者が病気・ケガで入院や手術をすると入院給付金や手術給付金の支払事由に該当します。
保険加入後、契約者や受取人は途中で変えることもできますが、被保険者は変えることができません。
③受取人
病気・ケガで入院や手術をした時に、保険会社から支払われる給付金を受け取る人のことです。
給付金を受け取りたいときは、保険会社へ給付金の請求手続きする必要があります。
★契約者・被保険者・受取人の関係★
保険契約の際には契約者・被保険者・受取人をそれぞれ誰にするか決めます。
医療保険では、全て同一人物の場合もあれば、契約者と被保険者が異なる場合もあります。
☆医療保険・がん保険での一般的な組み合わせ☆
• 契約者(本人)/被保険者(本人)/受取人(本人)
• 契約者(本人)/被保険者(配偶者や子)/受取人(配偶者や子)
医療保険では、被保険者=受取人となるのが一般的です。
④指定代理請求人
指定代理請求人とは、受取人が給付金等を請求できない事情がある時に、受取人の代理人として保険会社へ給付金等を請求できる、あらかじめ保険契約者に指定された代理請求人のことです。
例えば、下記のような場合は受取人=被保険者が請求手続きをできない可能性があります。
• 被保険者が認知症になってしまい、保険のことが分からない
• 被保険者が意識不明になってしまい、手続きができない
そのようなとき、きちんと保険金を受け取れるようにするために代理で請求できる指定代理請求人が必要なのです。
⑤主契約
主契約とは、それだけで保険契約として成立する契約の基本部分のことです。
医療保険の場合、入院保障や手術保障などが主契約にあたります。
⑥特約
特約とは、主契約に付加する契約のことです。
女性疾病特約や先進医療特約など、主契約に新たな保障内容を付加するための特約はいわゆるオプションの保障と言えます。
特約のみで契約することはできません。また、主契約を解約して特約のみを残すこともできません。
⑦解約返戻金
解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した場合に保険会社から払い戻されるお金です。
通常、解約返戻金は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、
解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
⑧生存給付金
生存給付金とは、保険期間中に被保険者が生存していることを条件に受け取ることができるお金です。
例えば、3年や5年ごとに被保険者が生存していれば所定の給付金が受け取れるというものです。
⑨健康お祝い金
康お祝い金とは、一定期間に入院や手術がなかった場合に受け取ることができるお金です。
例えば、3年や5年ごとに入院や手術の給付が無い場合に所定の給付金が受け取れるというものです。
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