保険相談サロンFLP/ショップニュース

2023年8月18日

水災補償を付ける目安とは?


こんにちは♪
保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪
沖縄の台風に始まり、各所で台風が続き、関東地方では激しい雷雨となりました。
また、台風による被害が発生しています。例年だと、7月〜10月が台風シーズンといわれるようです。
今回はそれらと関係のある水災についてのお話です。

火災保険を検討する際に水災補償を付加するかどうかを判断するためには、以下のポイントを参考にしましょう!

・海や河川が近くにあるのかどうか
・家が高台にあるのかどうか
・家の近くに土砂崩れが起きそうな斜面があるのかどうか
・マンションの場合、専有部分は何階か
・突然の水量増加で行き場を失った下水などが溢れるなど、内水氾濫も増加の可能性があるのか

また自分が住む地域の水害リスクがどの程度あるのかを記載した各自治体が発行している
「ハザードマップ」で確認するのも一つの方法です。

もし水害リスクがある地域に居住している世帯であれば加入の検討や見直し
を考えてみてもいいかもしれませんね。

雨の多い季節ですので、少しでも気になった方はぜひご気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年8月14日

『相続における生命保険の4つの活用メリット』


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

今回は相続における生命保険の4つの活用メリットについてご説明いたします。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、
生命保険金は受取人固有の財産であるため「遺産分割協議の対象外」となります。
また原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。

(1)特定の人に確実に生命保険金を残せる
生命保険は受取人を設定することで特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。

(2)相続発生後すぐに現金化できる
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。

(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので確実に納税資金を準備することができます。
また代償分割の際の代償金として使用することも可能です。

(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は受取人固有の財産であるため遺産分割協議の対象外となります。
したがって相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。

このように相続における生命保険の活用メリットを4つ紹介させていただきました。
保険相談サロンFLPではご相談は何度でも無料ですのでぜひお気軽にご相談ください。

2023年8月13日

最近のがん保険ってなにがちがうの?


こんにちは。保険相談サロンFLPでございます。

今回は治療期間も長く、治療費も大きな金額になってくる大病
「 悪性新生物(がん)」への備えについてご案内致します。

従来のがん保険では、
・診断されたら一回限りで一時金を受け取れたり、
・複数回といっても2年に1回のペース、
・上皮内がんは支払対象外もしくは給付金額が下がる等々、
受けられる保障が限られていました。

ですが、最新のがん保険では
・1年に1回、回数無制限で受け取れる
・上皮内がんも全額給付
・転移や再発による2回目以降も確定診断で受け取れる

このような手厚い保障を受けられるものもあります!


がんに限らず、ご自身の心配なご病気にしっかりと備えられているのか
一度内容を確認してみてください。

一度がんに罹患されますと、保険へのご加入が難しくなるケースがほとんどです。

ご健康なうちにご検討いただくことをおすすめ致します!

その際はぜひ当店にご相談くださいませ♪


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年8月12日

給付金請求はどうしたらいいの?


こんにちは。保険相談サロンFLPでございます。

今回は給付金の請求についてです。
生命保険の保険金の請求や医療保険の給付金の請求はどうしたらいいの?と思われたら、
まずは保険代理店・生命保険会社に連絡してください。
病気で入院・手術をされた・亡くなられたなど給付金や
保険金の支払い事由が発生した場合は
「保険証券」などで契約内容・保障内容を確認し、
すみやかに保険代理店・生命保険会社の担当者・
コールセンターに連絡をしてください。

連絡すると現在の契約内容、手続きの流れ、必要な書類などを知ることができます。

保険の請求手続きを行うのは受取人
受取人本人による請求手続きが必要です。
被保険者が受取人となっており、受取人が請求できない場合「指定代理人請求」などの
代理人が指定されていれば、代理人が請求できることもあります。
契約者の遺言により保険金受取人(請求書)が変更となっていることがありますので、
遺言がある場合、保険代理店・生命保険会社に相談して受取人を確認し、
受取人本人から連絡するようにします。

保険の請求漏れがないように、しっかり請求する
1つの契約に複数の特約が付加されている場合があるので、
保険証券などで主契約・特約の内容を確認しましょう。
複数の契約に加入している場合は、すべての保険証券について確認しましょう。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314


2023年8月10日

保険にもクーリング・オフがあるの?


こんにちは♪保険相談サロンFLPでございます。

一定期間内であれば無条件で保険契約を解除することができる
「クーリング・オフ」についてみていきましょう。


クーリング・オフとは
「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に
考え直す時間を消費者に与え、 一定期間内であれば無条件で契約を解除すること
ができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則
ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。


一定期間内であれば保険契約申込の取り消しができる
契約内容に納得がいかない等の理由で契約を取り消したい場合、
下記の(1)(2)のいずれかの遅い日を含めて8日以内※であれば、
保険契約のお申し込みを撤回または解除することができます。

(1)保険契約の申し込みをした日
(2)クーリング・オフに関する案内を記載した書面を交付された日

※保険会社によって期限が異なる場合があります。


☆必ず書面で手続きをする
書面等での手続きが必要になりますので、クーリング・オフしたい場合、
まずは契約を申し込んだ窓口へ連絡しましょう。 書面での手続きの案内をしてもらえます。


☆☆クーリング・オフができない場合
保険会社が所定の医師の診査を受けたときは加入の意思が明確であると
みなされるため、クーリング・オフはできません。

保険契約の申し込みに際しては十分に検討すると同時に、
クーリング・オフの説明もしっかり聞くようにしましょう。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314


2023年8月9日

たばこを吸わない人は保険料が安い?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

たばこは健康を害する・・・何となくご存知のことかと思います。
では、たばこを吸う人はたばこを吸わない人に比べて生命保険料が高くなることをご存知ですか?

生命保険においては、喫煙の有無や健康状態によって保険料が変わることがあります。

一言でいうと、死亡リスクが低い人には安い保険料で加入ができ、死亡リスクが高い人は保険料が高くなるのです。

複数の保険会社の商品で保険料の比較ができます!
是非1度ご来店くださいませ。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314



2023年8月8日

生活習慣病とは?


こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。

突然ですがみなさん
生活習慣が原因で発症する病気があることを知っていますか?​​​​​​

普段の生活習慣(偏った食生活や運動不足、ストレス、
過剰な飲酒など)の積み重ねが原因で病気が発症、
進行する疾患の総称を生活習慣病といいます。

このなかでも日本人の死因の46%を占めている
『がん(悪性新生物) ・ 心疾患・ 脳血管疾患』は
三大疾病(三大生活習慣病)と呼ばれています。

これらの病気によるリスクとは...
・高額な治療費
・長期間の治療
・仕事復帰に時間がかかる
・転職や退職を余儀なくされる

このような大きなリスクへの備え方について考えてみませんか?

今では三大疾病に「高血圧性疾患、糖尿病、肝疾患、腎疾患」を
加えた七大疾病、さらに慢性膵炎を加えた八大疾病など
幅広く備えられるものもあります。

様々なリスクに合わせたいろいろな備え方をご案内いたします。
ぜひお気軽にご相談ください♪


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314


2023年8月7日

『意外と活用されていない個人年金保険』


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

毎日、増税のニュースが気になってしまう今日この頃ですね。
もし税負担を減らしながら資産形成ができるとしたら活用してみたくありませんか?
今回は意外と活用されていない「個人年金保険」のお話しです。

■ゆとりある老後に向けた貯蓄や資産形成
生命保険文化センターの調査によると、ゆとりある老後生活に必要な生活費は「月額36.1万円」となっています。
一方総務省の調査によると、65歳以上の夫婦無職世帯の平均収入額は「月額237,358円」。
収入の大半を占める「219,084円」が社会保障給付(公的年金等)という状況です。
あくまで平均ですが、ゆとりある老後生活のためには「月平均12.4万円」が不足することに……。
現役時代から貯蓄や資産形成が必須とわかります。今回は税負担を減らしながら老後に向けた資産形成ができる「個人年金保険」を紹介します。

■個人年金保険とは?
老後の生活資金を積立する民間の保険です。公的年金制度で不足する部分をカバーする目的で加入する方が一般的です。

■個人年金保険のしくみ
保険料払込期間に年金原資を積み立てて年金受取期間になると所定の年金受取が開始します。
保険料払込期間中に死亡した場合は「既払込保険料相当額」が遺族に支払われます。死亡時よりも生存時の保障を重視した保険と言えます。

■個人年金保険料控除とは?
個人年金保険は一定の条件を満たしている場合「個人年金保険料控除」の対象となり税金の負担を軽減できます。
これは1年間の払い込んだ保険料に応じて一定の金額がその年の課税所得から差し引かれ所得税や住民税の負担が軽減される制度です。

■個人年金保険料控除を利用するための要件
個人年金保険料控除を利用するためには以下のすべての条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」が付いている個人年金保険である必要があります。

・年金受取人が契約者かまたはその配偶者であること
・年金受取人が被保険者と同一人であること
・保険料の払込期間が10年以上であること(一時払いは不可)
・確定年金・有期年金の場合、年金受取開始日に被保険者の年齢が60歳以上であることかつ受取期間が10年以上であること

<注意>
・保険料の全額を契約時に支払う「一時払い個人年金保険」や受取額が変動する「変額個人年金保険」は対象となりません。
・個人年金保険料控除の対象とならない保険については「一般生命保険料控除」の対象になります。

■個人年金保険料控除を活用している人は少ない!?
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります。
国税庁「平成30年民間給与実態統計調査」によると給与所得者数に占める各保険料控除の適用割合は

一般生命保険料控除:82.2%
介護医療保険料控除:55.8%
個人年金保険料控除:19.3%

このように個人年金保険料控除を活用している人は非常に少ないのが現状です。
ということは多くの方が「個人年金保険で税負担を減らしながら老後に向けた資産形成の余地がある」ということです。

■個人年金保険のデメリット
ただし個人年金保険には次のようなデメリットもあります。

・途中引き出しが原則不可(契約者貸付が利用できても利息がかかる)
・途中解約の場合には解約返戻金が払込保険料を下回る場合がある

長期にわたって手をつけることのない余裕資金で保険加入を行うことが大切です。

■複数の商品を組み合わせて資産形成しよう!
今回は個人年金保険を紹介しましたが資産形成のためには「様々な商品を組み合わせてリスクを減らすこと」が有効です。
またiDeCoやNISAなどの他の税優遇がある商品の活用も欠かせません。保険相談サロンFLPでは金融商品のプロが親身にアドバイスします、ぜひご相談ください。

2023年8月6日

老後に備えて生命保険を活用する方法とは?


こんにちは。保険相談サロンFLPでございます。

老後資金における資産形成の1つの方法として、
保険を活用される方が多いことは知っていますか?

保険で準備するメリットとしては、
DC(確定拠出年金)やNISA(少額非課税投資制度)と同じように
税制優遇が受けられる点にあります。

主な商品には個人年金保険や外貨建て保険等を検討する方法があります。



保険相談サロンFLPでは複数の保険商品をわかりやすく比較しご説明いたします。
お困りのことなど、お気軽にご相談くださいませ!

ご相談は何度でも無料です。
ご来店、ご予約お待ちしております。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年8月5日

世帯年収の平均は?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

円安や、コロナ禍、ロシアウクライナ情勢による物価高の影響により、生活費の増加が話題になっていますね。
また、老後生活には「年金以外に、2,000万円以上が必要」とのニュースもちょっとした話題になりました。

結婚、出産、育児、教育、老後など、人生における様々なライフステージで何かとお金が必要となりますよね。
そこで、今回は、気になる世帯年収について調べてみました。
※世帯年収とは、世帯を構成する人々(例:本人+配偶者)の年収合計のことをいいます。

●世帯年収の平均は560万円
厚生労働省が発表した調査結果によると、世帯年収の平均は560万円程度となっています。
世帯年収の割合は、400万円以下が最も多く、1,000万円超となる世帯は全体の12.6%となっています。

●生活が「苦しい」と思っている世帯は全体の6割弱も
同じく厚生労働省が発表した調査結果によると、全体の6割弱が「生活は苦しい」と考えており、
特に「子育て世帯(児童のいる世帯)」や「シングルマザー(母子世帯)」が全世帯の水準を上回っています。

収入増大が見込まれない中、支出(生活費)のみが増えてしまうことにより、更に生活が苦しくなることが想定されます。
少しでもゆとりある生活を送るため、まずは、生活費を抑える一環として、保険や通信費等の固定費の見直しに取組む世帯が増えています。

日用品や食品だけでなく、タクシー代や火災保険など生活に関係する物が値上がりしている今、
家計の見直しを検討することで、無駄な支出を抑えることができるかもしれません。

当店では、家計の見直しや老後シミュレーション等のご相談を無料で承っています。
ぜひお気軽にご相談ください。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314