保険相談サロンFLP/ショップニュース

2024年12月29日

年末年始の営業のお知らせ


保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店でございます。
年末年始のスケジュールについてお知らせいたします。


当店は、12/30(土)~1/3(水) までお休みをいただきます。
1/4(土)午前10時より 通常通り営業となります。

尚、本日29日は19時までの短縮営業となります。

ご来店いただく際には事前にご確認いただきますようお願いいたします。

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2024年12月28日

物価高対策!資産の有効活用しませんか?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。

2024年はいろいろなものが値上がりしましたね。
物価高の今だからこそ眠っている資産が目減りしないよう有効活用しませんか?

○退職金や老後資金を上手に運用したい
○外貨でインフレ対策をしたい
○相続対策を考えている
   

という方…こんな商品はご存知ですか?

「一時払終身保険」 
  保険料の払い込みを1回で終える終身保険

特徴
(1)告知が簡単で加入しやすい
(2)一定期間後に解約すると、払込保険料よりも
   解約した場合に契約者に払い戻される金額が
   上回る
(3)死亡保険金の非課税枠をつかうことで相続税の
   課税対象財産を減らすことができ、相続対策に
   向いている
(4)終身保険のため、いつ相続が発生しても対応できる

気になる方・加入を検討している方は
是非お気軽にご相談ください!
ご相談は何度でも無料です。

2024年12月27日

どんな場合に保険相談した方がいいの?


■保険相談をするタイミングとは?

生命保険や損害保険は様々なリスクに対して経済的なカバーをするための金融商品です。
生命保険や損害保険を検討し加入するタイミングはライフイベント(結婚・出産・転職・退職など)が発生したタイミングなどを中心に人生において数多くあります。

保険を検討し加入する場合、保険の考え方や保険商品の知識がわからないことが多く、保険のプロに相談をする場合がほとんどです。

では、どんな場合に保険相談をしたほうがいいのでしょうか?

★保険相談キャンペーン★(12月29日まで)


期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
新百合ヶ丘エルミロード3F倉式珈琲店で使える500円分チケットをプレゼントいたします♪


今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪


※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※新百合ヶ丘エルミロード内の倉式珈琲店のみ使用可能です。

2024年12月16日

健康状態によって生命保険・医療保険の保険料が変わる?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。
生命保険は年齢が高い人ほど保険料が高くなります。
これは年齢と共に病気や死亡のリスクが高まるためですが、
年齢だけでなく健康状態によっても、病気や死亡のリスクが変わるため保険料が変わります。

保険種類によっては、健康状態によって保険料が安くなることがあります。
保険会社や保険種類によって条件は異なりますが、
例えば下記の条件を満たすことで保険料が安くなることがあります。

・血圧値が保険会社所定の範囲内であること
・BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が保険会社所定の範囲内であること
・保険会社所定の告知事項がないこと

逆に、健康状態によっては保険料が割増しになったり、保険加入そのものができない場合もあります。
例えば、下記に該当する場合、保険料が割増しになることがあります。

・最近3ヶ月以内に医師の診査、検査、治療、投薬を受けたことがある。
・過去5年以内に7日以上の継続入院または手術を受けたことがある。
・過去2年以内に健康診断・ 人間ドックなどで異常を指摘されたことがある。
・身体に障害がある。

持病や過去に病気をしたことのある人でも加入しやすくした緩和型の生命保険や医療保険は、
通常の生命保険、医療保険より保険料は割高になっています。

新しく保険を検討されている方も、今の保険の見直しを考えられている方も、是非一度ご相談くださいませ。
お客様のご来店を心よりお待ちしております。

2024年9月16日

地震保険には加入すべき?過去の大型地震の被害状況とは?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

●近年の地震による被害状況

関東地方を直撃する日本最大級の地震といわれている「東海地震」は、
今後30年以内に起こる可能性は、88%といわれています。
では、近年発生した主な巨大地震の被害はどのようなものか見ていきましょう。

地震     地震発生年月日  死者・負傷者     建物被害
阪神淡路大震災 平成7年1月7日  死者6,434人 負傷者43,792  全壊10万4,906棟 半壊14万4,274棟 一部破壊39万506棟

新潟中越地震 平成16年10月23日 死者40人 負傷者4,801     全壊2,842棟 半壊1万0,568棟 一部破壊8万8,524棟

東日本大震災 平成23年3月11日  死者1万8,958人 負傷者6,219 全壊12万7,291棟 半壊27万2,810棟 一部破壊76万6,097棟

出典:平成18年消防庁 平成16年国土交通省 平成26年総務省消防庁

上記をみても分かる通り、巨大地震による被害は大きな損害につながります。

●地震保険の補償について

地震保険は、火災保険とセットで加入することが条件のため、地震保険単体では加入できません。
また、地震保険に加入していないと、地震が元で火災になった場合の損害は何も補償されません。

●地震保険の加入を検討してみましょう

地震が起きた時に、建物や家財の損害を補償できるのは地震保険のみです。
いざという時の為に、地震保険に加入しておくと安心ですね。
地震保険は、所得税控除の対象になります。
年末調整や確定申告の時に申請して控除を受けるのも忘れずに行いましょう。

2024年7月26日

眠っている資産 有効活用しませんか?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。

眠っている資産、有効活用しませんか?
  
○退職金や老後資金を上手に運用したい
○貯蓄性も備えた保険に加入したい
○相続対策を考えている
  
  という方…こんな商品はご存知ですか?

「一時払終身保険」 
  保険料の払い込みを1回で終える終身保険

特徴
(1)告知が簡単で加入やすい
(2)一定期間後に解約すると、払込保険料よりも
   解約した場合に契約者に払い戻される金額が上回る
(3)死亡保険金の非課税枠をつかうことで相続税の
   課税対象財産を減らすことができ、相続対策に向いている
(4)終身保険のため、いつ相続が発生しても対応できる

どのくらい大きな保障が持てるのかな?運用でどのくらい増えるの?
相続税対策ってどういうことだろう?
など些細なご質問もぜひお気軽にお尋ねください!
実際に試算しどのくらいになるのか見ていただくこともできます♪
​​​​
気になる方や加入を検討している方はぜひご相談ください!


★保険相談キャンペーン★(7月31日まで)

期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
新百合ヶ丘エルミロード3F倉敷珈琲店で使える500円分チケットをプレゼントいたします♪

今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪

※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※新百合ヶ丘エルミロード内の倉敷珈琲店のみ使用可能です。

ご来店、ご予約お待ちしております!

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2024年7月1日

生命保険の保険金や医療保険の給付金は請求しないと受け取れない?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

保険金は請求しないと受け取れないことをご存じですか?
保険金をきちんと受け取るためには請求手続きをすることですが、
受取人が請求できない、請求意思が確認できない場合のために、
受取人に変わって請求できる指定代理請求人という制度があります。

【保険金は請求しないと受け取れない】
入院したら、死亡してしまったら・・・自動的に保険金を受け取れるわけではありません。
保険金は保険会社に請求手続きをして初めて受け取れるものなのです。
請求手続きは受取人が行います。
死亡保険であれば配偶者や親、医療保険であれば本人が受取人になっていることが多いです。

【受取人が請求できない場合がある】
保険金受取には受取人による請求手続きが必要です。
しかし、受取人が請求できない場合があります。それは次のような場合です。

■がん保険に入っている
がん治療の手術を受けたが本人は胃潰瘍と言われがんであることを告知されていない。
(がん保険の対象だと知らない)

■医療保険に入っている
入院しているが、自分の容態が意識不明のため請求手続きができない

■介護保険に入っている
要介護認定を受けたので請求の対象だが、認知症が進んでおり、保険のことがわからない状態

こういった場合、受取人(=被保険者本人)は本来受け取れるはずの保険金を受け取れないことになります。

【指定代理請求人という制度】
保険契約に指定代理請求人を設定しておけば上記のようなことを回避できます。
指定代理請求人とは受取人が請求できない・請求意思が確認できない場合、
受取人に変わって請求できます。
指定代理請求人には三親等内の親族(配偶者、親、子、兄弟など)を指定できます。
「受け取れるはずの保険金を受け取れない」といったことのないように、
契約時には指定代理請求人の設定をするようにしましょう。

少しでも気になる方は是非一度当社でご相談ください。