保険相談サロンFLP/ショップニュース

2024年9月20日

収入保障保険とは?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。

今回はお子様が育ちあがるまでの養育費についてのお話です!

突然ですが、お子様の養育費を準備する上でどんな心配があるのでしょうか?

「自分に万が一のことがあったら、子どもの養育費、毎月の生活費はどうなるんだろうか…」
このように不安に思う方、多いのではないでしょうか。

そこで今回はそのような不安に応えられる保険「 収入保障保険 」についてのご紹介です。

そもそも「 収入保障 」とはどんな保障なのでしょうか?

「 万が一の際に死亡保険金を毎月のお給料のように遺族が受け取れる 」

これが収入保障の仕組みとなります。


また、お子様が成長されるにつれ、保障額が減っていきます。
これだけ聞くと「保障としてしっかり備わっているのか?」と
疑問に思われるかもしれませんが、この仕組みが実は合理的なんです!

期間が経過すると教育費が必要な期間が短くなり
万が一の際に必要な遺族の生活費(教育費)が減っていきます。

そのため、その時々の保険の必要性にあわせた保障をお持ちいただくことができます。

またご家庭の生活状況に合わせた金額を持てるようシミュレーションもお見せできます。
保険料を抑え、合理的に万が一のリスクに備えておくことも重要です。

気になる方はぜひ一度ご相談ください

★保険相談キャンペーン★(12月29日まで)

期間中、当店で初めて保険相談をしていだいたお客様に
新百合ヶ丘エルミロード3F倉敷珈琲店で使える500円分チケットをプレゼントいたします♪

今入られている保険のお見直し、昔入った保険がどのような内容だったか忘れてしまったなど、
是非この機会にお気軽にご相談くださいませ♪

※サービスに必要な所定のお時間をいただけない場合はキャンペーン対象外となります。
※当店を初めてご利用の方に限ります。
※各世帯1回限りのプレゼントとなります。
※新百合ヶ丘エルミロード内の倉敷珈琲店のみ使用可能です。

ご来店、ご予約お待ちしております!

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0120-460-314

2024年9月18日

【相続対策】おさえておきたい15のポイント


こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。

相続対策とは

一般的に相続対策とは、
・被相続人の意思に沿った相続を実行するとともに、残された家族がもめることを防ぐ
・相続税ができるだけかからないようにする
・納税資金を確保する
ために生前に準備しておくことをいいます。

ここでは、主な相続対策として下記の15のポイントを紹介します。
(1)生命保険を活用した納税資金の準備
(2)生命保険を活用した遺産分割
(3)生命保険を活用した生前贈与
(4)生命保険の非課税枠の活用
(5)生命保険を活用した葬儀費用の準備
(6)小規模宅地の特例を利用
(7)不動産の評価減の活用
(8)基礎控除枠内の生前贈与
(9)配偶者への贈与(配偶者控除)
(10)教育資金の一括贈与
(11)結婚・子育て資金の一括贈与
(12)住宅取得資金の贈与
(13)相続時精算課税制度を活用した生前贈与
(14)お墓や仏壇を生前に購入
(15)養子縁組による相続税対策

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2024年9月17日

保険って必要?人生の経済的リスクとはどんなもの?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。

生命保険の加入率は9割と言われています。
生命保険の本来の目的は、経済的なリスクに対する保障です。
貯蓄だけでは足りない事も考えられ、急に資金が必要になった時に保険が役に立ちます。
では、具体的に経済的なリスクとは何かみていきましょう。

★生活の中にある経済的なリスク★
人生には様々な経済的なリスクがあります。主なリスクをまとめてみましょう。

①死亡リスク
万が一があった場合は、残された家族などがこれから生活していくうえで、十分な備えがなければいけません。

特に、一家の働き手が死亡してしまった場合は、収入が途絶えてしまうため、収入と支出のバランスが崩れてしまい、遺族の生活費が不足してしまいます。

公的な保障として遺族年金がありますが、それだけでは足りない場合が多いです。

②病気やケガのリスク
食生活の欧米化等で生活習慣病(糖尿病や高血圧など)が多くなってきています。がんは2人に1人がかかるともいわれ、大きな病気にかかってしまう可能性もあります。

もし、入院することになると入院費だけではなく、日用品などの雑費、個室になると差額ベッド代なども考慮しておかなければなりません。

退院後も通院治療が続く場合には通院の医療費も必要です。

通院が長引いたり、治療後も勤務に支障が出る場合には収入の減少も考えられます。

公的な健康保険だけでは全てをカバーすることはできません。

③教育資金リスク
幼保無償化が始まりましたが、教育費の負担は人生の中でも大きな費用の一つです。

特に大きな割合を占めるのが大学費用です。少子化の影響で定員割れの大学が増えている中、私立大学の学費は上がり続けています。

子どもの将来のため、できるだけ子どもの望む進路を叶えてあげたいというのが親の気持ちかと思いますが、「私立」「自宅外通学(一人暮らし)」「医歯薬系」といった進路を選ぶ場合、大きな教育費負担があることを忘れてはいけません。

④老後生活資金リスク
人生100年時代と言われ、平均余命が伸びてきており、老後の生活期間も長くなっています。

厚生労働省の平成30年「簡易生命表」によると、男女別の日本人の平均寿命は下記の通りになっています。

男性:81.25歳

女性:87.32歳

(出典)厚生労働省 平成30年「簡易生命表」

定年は60歳の会社が多いですが、65歳(公的年金の受給開始)までは再就職などして働くと仮定とすると、65歳の公的年金受給開始から男性は約15年、女性は約20年の老後生活があるということです。

公的年金だけでは生活資金が足りなくなる可能性があり、老後生活資金の備えが重要になってきます。

⑤介護リスク
男性は約15年、女性は約20年の老後生活があると言いましたが、老後生活期間を元気で過ごせない可能性があります。
デイサービスを受けたり、介護施設に入居もしくは通所するとなると費用がかかります。公的介護保険もありますが、支給要件もありますし、支給されたとしても自己負担分は必要です。

★保険で公的な保障だけで不足する分をカバーする★
これらの様々な経済的リスクは誰にでも起こりうる事です。公的な保障もありますが、貯蓄や社会保障だけで対応できる方は多くはないと思います。

公的な社会保障で不足する部分をカバーするのが保険の役割です。

自身の家計状況やライフプランにあった保険に加入しておけば安心です。


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2024年9月16日

地震保険には加入すべき?過去の大型地震の被害状況とは?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

●近年の地震による被害状況

関東地方を直撃する日本最大級の地震といわれている「東海地震」は、
今後30年以内に起こる可能性は、88%といわれています。
では、近年発生した主な巨大地震の被害はどのようなものか見ていきましょう。

地震     地震発生年月日  死者・負傷者     建物被害
阪神淡路大震災 平成7年1月7日  死者6,434人 負傷者43,792  全壊10万4,906棟 半壊14万4,274棟 一部破壊39万506棟

新潟中越地震 平成16年10月23日 死者40人 負傷者4,801     全壊2,842棟 半壊1万0,568棟 一部破壊8万8,524棟

東日本大震災 平成23年3月11日  死者1万8,958人 負傷者6,219 全壊12万7,291棟 半壊27万2,810棟 一部破壊76万6,097棟

出典:平成18年消防庁 平成16年国土交通省 平成26年総務省消防庁

上記をみても分かる通り、巨大地震による被害は大きな損害につながります。

●地震保険の補償について

地震保険は、火災保険とセットで加入することが条件のため、地震保険単体では加入できません。
また、地震保険に加入していないと、地震が元で火災になった場合の損害は何も補償されません。

●地震保険の加入を検討してみましょう

地震が起きた時に、建物や家財の損害を補償できるのは地震保険のみです。
いざという時の為に、地震保険に加入しておくと安心ですね。
地震保険は、所得税控除の対象になります。
年末調整や確定申告の時に申請して控除を受けるのも忘れずに行いましょう。

2024年9月15日

どんな場合に保険相談した方がいいの?


■保険相談をするタイミングとは?

生命保険や損害保険は様々なリスクに対して経済的なカバーをするための金融商品です。
生命保険や損害保険を検討し加入するタイミングはライフイベント(結婚・出産・転職・退職など)が発生したタイミングなどを中心に人生において数多くあります。

保険を検討し加入する場合、保険の考え方や保険商品の知識がわからないことが多く、保険のプロに相談をする場合がほとんどです。

では、どんな場合に保険相談をしたほうがいいのでしょうか?

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2024年9月14日

時代とともに変わるがん治療!ご加入中の保険でカバーされていますか?


こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。

昨今、テレビや雑誌などで取り上げられる事が多い「がん治療」。
万が一「がん」と診断された時、治療への備えは大丈夫でしょうか?

そもそも、がん保険というのは約30年前に大手保険会社などで取り扱いが増加し、
契約時の保険料も安く、ご家族までカバーされているような商品も販売されていました。
今回は、当時加入した保険で現在のがん治療に備えられるかを考えていきましょう!

★診断給付金
 以前は、診断されたら○○万円という保障は1回限りとなっており、
 再発や転移の可能性がある「がん」と闘っていくにはリスクがありました。
 現在では、1~2年に1回を目安に複数回保障されるものが主流ですので、
 長い人生の中でも複数回の診断給付があれば、より安心かもしれません。

★通院
 以前の保険では「○○日以上の継続入院があった場合」などの条件が設けられており、
 短期入院化が進んでいる現在においては、放射線や抗がん剤治療なども
 通院で行なっていく事が増え、長期間の入院は少なくなりました。
 その為、現在の通院保障は継続入院の条件がないものがほとんどですし
 通院でのがん治療に備えておく事も重要となります。

★「がん」のみに備える?
 これまでは、がん保険などで「がん」に対して重点的なカバーが主流でしたが
 今では「急性心筋梗塞」や「脳卒中」を含む、三大疾病まで保障範囲を広げた商品や
 三大疾病に生活習慣病を加えた七大疾病の保障なども販売されています。

 特に「心臓」や「脳」に関しては、その後の生活にも影響する可能性がありますので、
 一緒にご検討いただく事をオススメ致します。

ご加入中の保険がどこまで保障されているのか、また新たに検討される場合は
どんな備えが必要であるかをしっかりとご案内させていただきます。

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2024年9月13日

生命保険を活用した相続対策【納税資金の準備】


こんにちは。
保険相談サロンFLPでございます。

今回は「生命保険を活用した相続対策」についてお伝えします。

★納税資金を確実に準備することができる★
原則、相続税は相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に「現金」で「一括納付」することが必要です。

生命保険を活用すれば相続税の納税資金を確実に準備することができます。


★遺産分割協議がまとまらない場合★
相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまうことをご存知ですか?相続人全員の合意がなければ、銀行口座から現金を引き出すことも土地を売却することもできません。

遺産分割協議がまとまらない場合、納税の支払期日に間に合わず、納税資金を準備できなくなる可能性があります。

生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。また、葬儀代などの資金としても使うことができます。

★相続財産のほとんどが不動産の場合★
不動産が相続財産の多くを占めており、現金が少ない場合、納税資金を確保するためにその不動産を売却することになります。

不動産の売却には時間がかかりますので、納税の支払期日に間に合わない可能性があります。

このような場合にも生命保険を活用すれば、確実に納税資金を準備することができます。

★困ったら専門家に相談を★
保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。


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2024年7月26日

眠っている資産 有効活用しませんか?


こんにちは♪
保険相談サロンFLPでございます。

眠っている資産、有効活用しませんか?
  
○退職金や老後資金を上手に運用したい
○貯蓄性も備えた保険に加入したい
○相続対策を考えている
  
  という方…こんな商品はご存知ですか?

「一時払終身保険」 
  保険料の払い込みを1回で終える終身保険

特徴
(1)告知が簡単で加入やすい
(2)一定期間後に解約すると、払込保険料よりも
   解約した場合に契約者に払い戻される金額が上回る
(3)死亡保険金の非課税枠をつかうことで相続税の
   課税対象財産を減らすことができ、相続対策に向いている
(4)終身保険のため、いつ相続が発生しても対応できる

どのくらい大きな保障が持てるのかな?運用でどのくらい増えるの?
相続税対策ってどういうことだろう?
など些細なご質問もぜひお気軽にお尋ねください!
実際に試算しどのくらいになるのか見ていただくこともできます♪
​​​​
気になる方や加入を検討している方はぜひご相談ください!


★保険相談キャンペーン★(7月31日まで)

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2024年7月1日

生命保険の保険金や医療保険の給付金は請求しないと受け取れない?


こんにちは、保険相談サロンFLPでございます。

保険金は請求しないと受け取れないことをご存じですか?
保険金をきちんと受け取るためには請求手続きをすることですが、
受取人が請求できない、請求意思が確認できない場合のために、
受取人に変わって請求できる指定代理請求人という制度があります。

【保険金は請求しないと受け取れない】
入院したら、死亡してしまったら・・・自動的に保険金を受け取れるわけではありません。
保険金は保険会社に請求手続きをして初めて受け取れるものなのです。
請求手続きは受取人が行います。
死亡保険であれば配偶者や親、医療保険であれば本人が受取人になっていることが多いです。

【受取人が請求できない場合がある】
保険金受取には受取人による請求手続きが必要です。
しかし、受取人が請求できない場合があります。それは次のような場合です。

■がん保険に入っている
がん治療の手術を受けたが本人は胃潰瘍と言われがんであることを告知されていない。
(がん保険の対象だと知らない)

■医療保険に入っている
入院しているが、自分の容態が意識不明のため請求手続きができない

■介護保険に入っている
要介護認定を受けたので請求の対象だが、認知症が進んでおり、保険のことがわからない状態

こういった場合、受取人(=被保険者本人)は本来受け取れるはずの保険金を受け取れないことになります。

【指定代理請求人という制度】
保険契約に指定代理請求人を設定しておけば上記のようなことを回避できます。
指定代理請求人とは受取人が請求できない・請求意思が確認できない場合、
受取人に変わって請求できます。
指定代理請求人には三親等内の親族(配偶者、親、子、兄弟など)を指定できます。
「受け取れるはずの保険金を受け取れない」といったことのないように、
契約時には指定代理請求人の設定をするようにしましょう。

少しでも気になる方は是非一度当社でご相談ください。