保険相談サロンFLP/ショップニュース

2023年2月18日

「地震保険とは?加入は必要?」


保険相談サロンFLPでございます。

「地震保険」とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流出による損害を補償する保険です。
火災保険に付帯する形となるため、地震保険に加入するためには火災保険の加入が必須となります。

■運営主体
政府と損害保険会社が共同で運営しているため、保険料は全保険会社共通です。

■保険金額
地震保険の保険金額は、火災保険金額の30〜50%の範囲内で設定します。なお建物は5,000万円、家財は1,000万円までが上限となります。
上限金額があるのは、地震保険の目的が「被災後の生活再建」であることが理由です。
地震保険は地震で受けた損害を元の状態に戻すためのものではないのです。

■保険金の支払い
地震保険は保険の対象について生じた損害が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に該当する場合に、
実際の修理費ではなく地震保険金額の一定割合が支払われます。

また、地震保険の必要性を考えるうえで注意しなければならないことは、
地震・噴火・津波により発生した火災による被害は、火災保険では補償されないという点です。
1995年の阪神・淡路大震災のときは地震による火災が被害を大きくしましたが、
地震保険がセットされていない火災保険に加入していた多くの人は
住居が地震により発生した火災で焼けてしまっても、ほとんど保険金を受け取ることができませんでした。

地震・噴火・津波による火災に備えるためには、地震保険が必要ということを覚えておきましょう。

保険相談サロンFLPでは生命保険だけでなく火災保険・地震保険等の損害保険も取り扱っております。
ぜひお気軽にご相談ください!

2023年2月17日

三大疾病(がん・心疾患・脳卒中)のリスクと三大疾病保険の必要性


保険相談サロンFLPでございます。

日本人の平均寿命が伸び続けている中で、近年新たに注目されているのが生活習慣病(特定疾病)にかかってしまう「生前リスク」と呼ばれるものです。
「死亡リスク」には生命保険で備えをしている方でも「生前リスク」に対する備えは全くしていないという方も多いようです。
ここでは「生前リスク」に備える保険についての情報を掲載しています。

がん・心疾患・脳卒中、この3つの病気を総称して「三大疾病」と言います。
三大疾病は、日本人の死因の上位を占めている上に、治療費や介護費用が多くかかる傾向にあります。また、治療が長期間になることもあり、働けないことによる収入減少のリスクもあります。

そういった三大疾病の経済的リスクに対しては、死亡保険や医療保険だけではカバーしきれないケースも出てくるため、三大疾病の経済的な備えに特化した「三大疾病保険」で備えることもできます。

ここでは下記のポイントを分かりやすくお伝えしていきます。
・三大疾病はどういう病気か
・三大疾病にはどういうリスクがあるか
・三大疾病保険はどういう保険か

お気軽にご相談くださいませ♪

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月16日

がん保険は医療保険に加入していても必要?


保険相談サロンFLPでございます。

がん保険は他の保険とどう違うのかはっきりわからない方も多いのではないでしょうか。
ここではがん保険の特徴を紹介します。

●がんだけを保障する保険
がん保険は文字通り、がんになった時しか、給付金は支払われません。
がんで治療を目的とした入院や手術等した場合に保障してくれる、がん専門の保険というわけです。

●大きな診断一時金
がん保険は、がんと診断されたら100万円というように、診断された時点で大きな一時金が受け取れます。
がんになった場合、治療費が高額になるケースや、仕事ができないことによる収入減など、生活に大きな影響が出る可能性があるので大きな一時金を受け取れる保障がついています。

●入院給付金の上限日数が無制限
がん保険の入院給付金は、基本的に入院日数日数無制限です。
一方、医療保険の入院給付金には1回の入院あたりの限度日数(60日型、120日型など)があります。

●保障の待ち期間(免責期間)がある
一般的にがん保険は、契約後3ヶ月(約90日間)はがんになっても保障を受けることができません。
この期間を「待ち期間(免責期間)」と呼びます。

※がん保険に待ち期間がある理由

がんは明確な自覚症状がないケースが多く、健康状態の告知段階では本人もがんだと知らなかったということがあります。
また、「なんだか体の調子が悪い」という段階でがんにかかったかもしれないと不安に思う人が、がん保険に加入したがる傾向があります。
そのため、約90日間の保障がない期間を設けることで、契約の公平性を保っているのです。

まとめると、がん保険は名前の通りがん専門の保険ではありますが、
万が一の際には医療保険ではなかなか受け取りにくい大きな金額を受け取ることが出来ます。
特にがんは治療が長引いたり、体調が良くなるまで仕事をお休みせざるを得ない方も多い病気です。
がんと闘いながらしっかりと治療するためにも、大きな安心を備えておくとより安心かもしれませんね。

FLPでは、がん保険も複数社比較して検討できます!
読んだだけではいまいちわからないな・・・という方も、
まずはご自身にどれくらい保障が必要なのかを一緒に確認してみませんか?

ご来店、ご予約お待ちしております!

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月15日

終身保険の相続税上のメリット活用した相続対策


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店でございます。

ここでは終身保険を活用した相続対策について紹介します。


〇相続税とは

相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続等によって取得した時にかかる税金のことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、相続により財産を取得する人を「相続人」といいます。


〇相続税対策とは

相続税の対策とはどういう対策なのでしょうか。一言でいうと、基礎控除額を超えないように「資産を減らす」か「評価額を下げる」という対策になります。
中でも、生命保険は「評価額を下げる」対策として有効です。


〇生命保険を活用して相続財産の評価額を下げる

生命保険の場合、相続税上のメリットがあります。
現金などで置いておくとそのまま相続税が課税されますが、生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠があります。
これは、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となるというものです。


〇終身保険で財産を確実に分ける

また、現金であれば遺族間で分割についてもめる可能性がありますが、生命保険であればそういったリスクを回避することもできます。
なぜなら、死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となるからです。
特定の相続人を受取人に設定し、任意の金額を保険金額とした終身保険に加入しておけば、分割でもめることもなく、財産を確実に残すことができます。


お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月14日

団体信用生命保険(団信)とは?


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です。

住宅ローンを組む際には加入を義務づけられている、団体信用生命保険の特徴をみていきましょう。


〇団体信用生命保険(団信)

団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、 本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる保険です。


〇団体信用生命保険(団信)はどこで加入するの?

多くの金融機関は、住宅ローンを組む際には団信の加入を義務づけており、ローン契約時に金融機関で加入するのが一般的です。
※団体信用生命保険は保険相談サロンFLPでは取り扱っておりません。


〇三大疾病や七大疾病などの特約を付けるタイプもある

死亡または高度障害だけでなく、
・三大疾病(ガン、心筋梗塞、脳卒中)
・七大疾病(三大疾病+高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変)
にかかった場合に保障する特約もありあす。
特約の保険料は金融機関によって異なります。


〇団体信用生命保険(団信)は生命保険料控除の対象外

生命保険料控除を受けられる保険は、保険金の受取人が本人や家族が対象のものになります。 団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となりますので、控除の対象にはなりません。


〇加入中の生命保険との重複を確認!

団信に入っていて、加入中の生命保険にも住宅費の保障も含めたプランにしている場合があります。
そのときは保障が重複している可能性がありますので加入中の保険の見直しが必要です。


〇団体信用生命保険(団信)のポイント

・万一の時に住宅ローンが完済となる保険
・三大疾病や七大疾病などの特約もある
・加入中の生命保険との重複を確認


お見直し、ご相談はぜひ当店をご利用くださいませ!

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月13日

あなたは生命保険の見直しが必要?10のチェックポイント


こんにちは。
保険相談サロンFLP 新百合ヶ丘エルミロード店です。

生命保険は入ったら終わりではなく、ライフプランの変り目など適切なタイミングで見直しをすることが必要になります。
あなたが今入っている保険は、あなたに本当に合っているでしょうか?
次のチェック項目に一つでも当てはまる場合は保険の見直しの時期かもしれません。

(1)保険料を安くしたい
(2)加入中の生命保険の内容がわかっていない
(3)結婚した
(4)子どもが生まれた
(5)住宅を購入した
(6)子供が独立した
(7)離婚した
(8)定年退職した
(9)老後資金が不安
(10)相続対策が気になる

FLPではお客様に必要な保障は何かということを明確にし、
生活に欠かせない保険を、丁寧に分かりやすくご説明いたします。
オンライン相談も可能です!
皆様のご予約、ご来店心よりお待ちしております!

2023年2月12日

【無料】・2月15日(水)・2月18日(土)イチからわかる投資・運用の始め方講座開催


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です♪

最近よく耳にするNISA、iDeCo、など
将来に向けたお金の準備、気になるけどよくわからない…

ということありませんか???


そんなお悩みを保険相談サロンFLPが解消します!


2月15日(水)・2月18日(土)新百合ヶ丘エルミロード店にて
「イチからわかる 投資・運用の始め方講座」を開催いたします。

お時間は、11時~、13時~、15時~、17時~
となっております。 

投資初心者用の「個別講座」になっており、ご予約制です。

皆様のご予約お待ちしております!

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月11日

民間の介護保険の特徴とは?


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です。
民間の介護保険の特徴をご存知ですか?

〇介護保険
所定の介護状態になったときの経済的負担を軽減するための保険です。
公的介護保険で不足する部分をカバーする目的で加入するのが一般的です。


〇所定の介護状態とは

保険会社、保険商品によって「所定の介護状態」の定義が違います。
大きくは2つに分けられます
・公的介護保険制度の要介護認定と連動しているもの(要介護2以上 等)
・保険会社独自の認定基準を定めているもの


〇介護保険の保障

一時金タイプと年金タイプがあります。(両方備えているものもあります)
一時金タイプは一度に大きなお金を受け取れます。
年金タイプは「所定の介護状態」が続く限り生涯受け取れるものもあります。


〇介護保険のポイント

・「所定の介護状態」が保険商品によって違う
・受け取り方が一時金タイプと年金タイプがある

介護保険が気になる方は当店までお気軽にご相談ください♪

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月10日

保険の満期がきたら、更新すべき?見直すべき?


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です。

皆さんは保険にいつ入られましたか?

保険に加入してから十年以上経過し、ある日突然『更新のお知らせ』が届いて驚かれる方が多いのではないでしょうか?
更新後の高くなる保険料を見て、慌てて見直しを考える・・・といったケースがよく見られます。

〇保障が今の時代に合っているか?

更新型タイプの保険には10年、15年、20年といった期間がありますが、
10年の月日が経つと世間が様変わりするように、10年前は最新の保険商品でも、今ではもう古いという事が保険にも起こることがあります。
特に医療保険の分野では医療技術、公的医療保険制度などが時代とともに変化しますのでその時代に合った新しい医療保険が発売されています。

〇本当にライフプランに合ったものを

定期的に訪れる更新手続きを面倒に感じて、安易に更新をする方もいます。
しかし、保険の更新時期が来たら、保険のについて考えることをお勧めします。
次の更新までの期間、自分のライフプランがどの様に変化するかを考えて、今の保険を更新するか、見直すかを決めていきましょう。

当店は、どちらで入られている保険でもお見直し、ご相談は無料です。

昔入ったままでどんな保障だったか忘れてしまったので教えてほしい!

ということでも無料でご案内します。

保障内容のわかるものをお持ちください♪

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314

2023年2月9日

相続における生命保険の4つの活用メリット


こんにちは!保険相談サロンFLP新百合ヶ丘エルミロード店です。

『相続における生命保険の4つの活用メリット』ご存知ですか?

生命保険の特徴
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。

また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。


(1)特定のひとに確実に生命保険金を残せる
生命保険は受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。


(2)相続発生後すぐに現金化できる
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。


(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。
また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。


(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。



保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。

まだ先の話と思っていても、その時に慌てないよう今から考えておくのも良いかもしれないですね。

お電話でのご予約はこちらから
0120-460-314